@ 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
( 外国人が理解することができる言語により行う。
C、E及びFにおいて同じ 。)
A 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
B 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
C 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
( 預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援
を含む 。)
D 生活のための日本語習得の支援
E 外国人からの相談・苦情への対応
F 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての
情報提供及び支援
G 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
H 外国人が、その責めに帰すべき由によらないで特技能雇用契約
解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用
契約に基づいて「特定技能1号」 の在留資格に基づく活動を行う
ことができるようにするための支援
@ 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
( 外国人が理解することができる言語により行う。C 、E及 びFにおいて同じ 。)
A 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
B 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
C 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
( 預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む 。)
D 生活のための日本語習得の支援
E 外国人からの相談・苦情への対応
F 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
G 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
H 外国人が、その責めに帰すべき由によらないで特技能雇用契約解除される場合に
おいて他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の
在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援