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                 株式会社Vカンパニー

特定技能Specified Worker


〇特定技能について

 
●特定技能

 
●特定産業分野と従事する業務

 ●特手技能1号の受入れ手続の概要



〇特定技能と技能実習の違い

 
●技能実習と技能実習の制度の比較


〇登録支援機関について

 
●登録支援機関とは


〇よくあるご質問


〇委託のメリット・内容 ★ ポイント ★














































































〇委託のメリット・内容

 
●Vカンパニーでは支援計画の委託に伴い下記の通りに
  支援計画を実施いたします。


 @ 受入れ機関(雇用する企業・個人事業主)は支援計画の全部の実施を登録支援機関
  に委託することにより,支援計画の適正な実施の確保の基準に適するとみなされます

 A 支援業務を委託することにより受入れ機関( 雇用 する企業・個人事業主様)は
  事業に専念でき生産性が向上します。

 B 特定技能1号外国人支援計画の策定及び支援計画の全ての業務を実施いたします。

 C 入国前の生活ガイダンス、外国人からの相談・苦情への対応、生活オリエンテー
  ション、各種行政手続についての情報提供及び支援を外国人の母国語(もしくは理解
  できる言語)にて対応いたします
。 


★ ポイント ★

 ●在留資格の変更
  技能実習生・留学生が特定産業分野での就労を希望する場合は特定技能としての
  在留資格に変更が可能です。

  技能実習生が在留資格の変更を行うと現在、就労している職場に更に最長で5年間の
  就労が可能となります。


   在留資格の変更の詳細はお問い合わせください。




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〇特定技能ついて


 
2019年4月、深刻な人手不足のため特に人材を必要としている14分野について外国人人材の受入れを拡大するために特定技能という在留資格が認められました。
 一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人を受け入れる制度です。


●特定技能

 特手技能には特手技能1号と特手技能2号の2種類の在留資格があります。






※在留資格「特定技能」には、特定技能1号・特定技能2号の2種類があります。特定技能2号は、特定産業分野(建設、造船・船用工業)に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。









●特定産業分野と従事する業務


 特手技能として働くことができる14分野の業種



※特定技能2号は建設・船用工業の2分野のみで外国人人材の雇用が可能となります。





●特手技能1号の受入れ手続の概要


 受入れ機関とは外国人と雇用契約を結ぶ企業のことです。




 ●各種支援の概

  @ 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
  ( 外国人が理解することができる言語により行う。
   C、E及びFにおいて同じ 。)
  A 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
  B 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
  C 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
  ( 預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援
   を含む 。)
  D 生活のための日本語習得の支援
  E 外国人からの相談・苦情への対応
  F 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての
   情報提供及び支援
  G 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
  H 外国人が、その責めに帰すべき由によらないで特技能雇用契約
   解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用
   契約に基づいて「特定技能1号」 の在留資格に基づく活動を行う
   ことができるようにするための支援

  ※「特定技能 2号」は支援の対象外となります 。




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〇特定技能と技能実習の違い


 
●技能実習と技能実習の制度の比較

 特定技能と技能実習の大きな違いの1つとして転職が可能なことです。
 また、技能実習から特手技能へ在留資格を変更することも可能となります。











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〇登録支援機関について


 
●登録支援機関とは


 登録支援機関は支援業務を適正に実施できると出入国在留管理庁長官から認可された
 個人又は団体です。
 登録支援機関とは受入れ機関(雇用する企業)との支援委託契約により,支援計画に
 基づく支援の全部の実施を行う個人又は団体です。

 ※登録支援機関は特定技能1号の在留資格者への支援業務に限ります。

 受入れ機関( 雇用する企業・個人事業主)は特定技能 1号外国人に対し支援計画に
 基づく様々な支援を行わなければなりません。
 支援計画は煩雑で時間を要する内容が多く、外国人が理解することができる言語で
 行う業務もあり、全ての実施は大変な手聞が掛かります。
 登録支援機関はその支援計画すべての業務を受入れ機関( 雇用する企業・個人事業主)
 から委託され実施することができます 。  

 支援計画とは下記の項目に関する計画などです。(一例となります。)
 下記項目以外にも入国前にガイダンスを行う必要などもあります。


 ●支援委託可能業務
 

 ◇ 各種支援の概要

 
@ 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
 
( 外国人が理解することができる言語により行う。C 、E及 びFにおいて同じ 。)
 A 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
 B 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
 C 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
 ( 預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む 。)
 D 生活のための日本語習得の支援
 E 外国人からの相談・苦情への対応
 F 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
 G 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
 H 外国人が、その責めに帰すべき由によらないで特技能雇用契約解除される場合に
  おいて他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の
  在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

 ※「特定技能 2号」は支援の対象外となります 。    


 
◇ 各種届出の概要   

 @雇用契約の変更など
 A支援計画の変更
 B支援計画の実施状況など


 ※登録支援機関は特定技能1号の在留資格者への支援業務に限ります。





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〇よくあるご質問

 Q 母国におけ る外国人の学歴は必要ですか 。
  
学歴については、特に求めていません。なお、特定技能外国人は
   18歳以上である必要があります。

 
Q 技能実習 2 号から特定技能 1号に移行する場合、技能実習で従事
  していた活動と特定技能で従事する活動との聞の関連性については
  どの程度求められるのですか。
  
各分野の分野別運用要領において特定技能外国人が従事する業務と
   技能実習2号移行対象職種との関連性がそれぞれ明記されています 。

 
Q どこの国から受入れることが可能ですか。
  
当面は、フィリピン,ベトナム,力ンポジア,中国,インドネシ
   タイ,ミャンマー ,ネパール, モンゴルの9か国に限定されます。

V力ンパニー は フィリピン、ベトナム からの受入れに力をいれています

 
Q 外国人に残業や休日出動をさせることは可能ですか。
  
可能です。労働基準法や関連政省令な どに基づいて日本人と
   同様の勤務となります。

 
Q 外国人の受入れに人数の制限はある のですか。
  
技能実習と違い、人数の制限はありません。ただし介護、建築分野
   に聞しては企業 、事業所単位での人数枠の設定があります。

 
Q 受入れした外国人は 、社会保険に加入する必要はありますか。
   法人事業所については規模にかかわらず全て
   加入する必要があります。